神戸地方裁判所姫路支部 平成元年(ワ)62号 判決
主文
一 被告は原告に対し金一〇〇万円及び、これに対する昭和五七年一〇月一六日から支払ずみに至るまで年三〇パーセントの割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 この判決は仮に執行することができる。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
主文と同旨
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は旧会社名を信起商事株式会社と言い昭和五九年八月一日シンキ株式会社に商号を変更、現在に至っている。
2 原告は訴外有限会社アート天幕を主債務者とし、被告外二名が連帯保証をして、次のとおり金員を貸し付けた。
記
一 貸付年月日 昭和五七年九月一七日
一 貸付金額 金一〇〇万円
一 支払期日 昭和五七年一〇月一五日
一 利息 定めなし
一 期限後損害金 支払期日に支払を怠った場合は、元金に対し日歩金三〇銭の割合による損害金を支払う。
3 被告らは支払期日である昭和五七年一〇月一五日支払がないので昭和五七年一〇月一六日期限の利益を喪失した。
4 よって原告は被告に対し貸付元金一〇〇万円及び支払期日の翌日である昭和五七年一〇月一六日より支払ずみまで約定損害金日歩金三〇銭の割合を利息制限法所定の年三〇パーセントの割合に引き直した遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2のうち、被告が連帯保証をしたとの事実は否認し、その余の事実は不知。
3 同3は不知。
4 同4は争う。
三 抗弁(消滅時効)
(1) 原告は被告に対して、昭和五七年一〇月二一日岡山地方裁判所昭和五七年(ヨ)第三五八号をもって被告所有不動産に対する仮差押決定を得て執行したが、同五八年一二月一日、被告が執行解放金である請求債権全額を供託したことにより同裁判所(モ)第七一〇号をもって取り消された。
(2) 従って、本件債権は昭和六三年一二月一日の経過により五年間の商事債権消滅時効により時効消滅したので、これを援用する。
四 抗弁に対する認否
抗弁(1)の事実は認める。
同(2)は争う。
第三 証拠(省略)